永澤済(2016.9)判決における漢語動詞の特殊用法:「XとYとを離婚する」をめぐって
永澤済(2016.9)「判決における漢語動詞の特殊用法:「XとYとを離婚する」をめぐって」『言語文化論集(名古屋大学大学院国際言語文化研究科)』38-1
要点
- 民事判決に見られる「離婚する」の特殊な格支配について
- 原告と被告とを離婚する
- XとYとを離婚する
- どう特殊なのか(なぜ通常は成立しないか)
- 逆に、なぜ成立するか
どう特殊か
- ①漢語動詞の他動詞用法について、
- 変化主体が有情物に限定されない変化を表す場合、その変化主体を目的語にとる他動詞が可能(永澤2007)*1
- 以下のような動詞は自動詞しかない
- 意志的行為:「移住する」「行動する」
- 心的活動:「安心する」「感激する」
- 生死など:「死亡する」
- 「離婚する」も常に人間が変化主体なので、通常は他動詞用法が成立しない
- ②変化主体の意思が関与する/動作主が完全にはコントロールできない場合には他動詞が用いられない
- 舞台に子どもを{*立てる/立たせる}
- XとYを{*離婚する/離婚させる}
なぜ成立するのか
- 判決の特殊性による(3.3)
- 裁判所が一方的に事態の成立をコントロールできるので、上②の条件を満たす
- 「離婚」のあり方による
- 一方的に離婚できることを、イスラムの事例として「妻を離婚する」(4)
- 日本も近代まで男子専権離婚主義(5)
- 妻を離縁する・妻を去る・妻を棄捐する、など
- これが、現代にそうでなくなることで、一般的には「XがYと離婚する」となる
気になること
- 離す・離れるの格の影響もあるか?離縁とは関係ない語でも次のような例がある
- 村方を離散して道路に餓死するより外なき仕義に立至りしよし(冠松真土夜暴動)
- あと、結婚するとの体系化もあるか
- 同一判例中に離婚・離縁が現れるやつ*2
- 1 原告と被告とを離婚する。
- 2 原告とA(平成7年7月31日生)とを離縁する。
*1:「漢語動詞の自他体系の近代から現代への変化」『日本語の研究』3-4
*2:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/006980_hanrei.pdf